石井歯科医院は歯科外来環境体制加算の施設基準取得をしております。
歯科外来診療環境体制加算の施設基準とは、厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において、歯科外来診療の総合的な歯科医療環境の体制整備に係る取組を行った場合という施設基準です。これは歯科診療の特性を踏まえ、患者さまにとってより安全で安心できる歯科外来診療の環境の整備を図る取り組みに対する評価です。
石井歯科医院では、以下の要件を満たし、この施設基準を満たし受理されました。
[施設基準]
- 所定の研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること
- 歯科衛生士が1名以上配置されていること
- 緊急時の初期対応が可能な医療機器(AED、酸素ボンベ及び酸素マスク、血圧計、パルスオキシメーター)を設置していること
- 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること
- 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な感染症対策を講じていること
- 感染症患者に対する歯科診療について、ユニットの確保等を含めた診療体制を常時確保していること
- 歯科ユニット毎に歯牙の切削や義歯の調整、歯の被せ物の調整時等に飛散する細かな物質を吸収できるよう、歯科用吸引装置等を設置していること
- 歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること
院内感染防止対策
院内感染防止対策 当院での院内感染防止対策への取り組みを紹介します。
当院では器具の滅菌とディスポーザブルを中心とした院内感染防止対策に取り組んでまいりました。
先ごろも週刊誌で器具の使いまわしなどの院内感染問題が取り上げられました。
院内感染を含めた歯科治療への不信感が高まっております。
患者さんの見えない部分の院内感染防止対策の取り組みに対して、
厚生労働大臣の施設基準に認定されることで
より安心して歯科治療をうけていただけるようにしました。